英単語(4/5)
リンク: NHK WORLD English.
Japan's gov't trying to gather information
Japan's
government announced that North Korea launched a space projectile
before noon on Sunday which passed over Japan to the Pacific Ocean.
Chief
Cabinet Secretary Takeo Kawamura said at a hastily arranged news
conference that there has been no report of falling objects in Japan
and surrounding areas, and no damage was reported in Japan.
Kawamura
called the launch very regrettable, making it clear that Japan will
lodge a strong protest with North Korea over the matter.
The
government said the North Korean projectile was launched at about 11:30
AM and is believed to have flown over high above the Tohoku region,
northeastern Japan, about 7 minutes after the launch.
It says Japan's anti-ballistic missile system did not attempt to intercept the projectile.
Kawamura
said it has not been confirmed yet whether the projectile is a
satellite or a ballistic missile and that Japan has been trying to
gather information in cooperation with the United States and other
nations.
He said even if the projectile is a satellite, the
launch is a violation of a UN Security Council resolution and is a very
regrettable matter. He said Japan will strongly protest it.
The
government set up an office to deal with the North Koran rocket launch.
Prime Minister Taro Aso told reporters that he instructed officials to
first confirm safety, then collect information and promptly provide the
public with intelligence.
2009/04/05 14:13(JST)
(JST: UTC+9hrs.)
launch:【動】(急に)始める、乗り出す
(ロケットを)打ち上げる、発射する
始める、開始する、売り出す、発売する
【名】ランチ(軍艦に搭載されているボート)
lodge:【動】泊まる、宿泊する、下宿する
留まる、つかえる
泊める、宿泊させる
(苦情を)申し立てる、申し出る
(情報などを)持ち出す、提出する
(権力などを)授ける、与える
【名】ロッジ、バンガロー
ballistic:【形】弾道の
promptly:【副】即座に、敏速に、すぐに
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『特許の知識』竹田和彦著 80~93頁
・用途発明
定義:既知の物質のある未知の属性を発見し、この属性により、当該物質が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明
∵既知の物質につき未知の属性を発見したとしても、それによって当該物質の適用範囲が従来の用途を超えなければ、技術的思想の創作であるということはできず、また、新たな用途への使用に適すると言えるものでなければ、適用範囲が従来の用途を超えたとは言いがたいからである。(東京高判平13.4.25)
要件:①既知物質の、未知の属性を発見していること
②この属性により、当該物質が新たな用途への使用に適していること
例:DDTの殺虫剤としての用途
用途発明は、既知物質に限らず新規物質についてもありうる。新規物質の物質特許を出願する際、物質特許のクレーム+新規物質の用途クレームとすることで、物質特許が無効となった際も用途クレームで維持できる。
→新規物質の特許は①製法特許②物質特許③用途特許をクレームとする。
※飲食物・嗜好品の発明の場合
その(既知又は未知の物質)の作用効果が味覚、嗅覚などに及ぼす官能的効果である場合には、その官能的効果の根拠が物理的、化学的に解明されているものを除き、信用することのできるパネルテストによる官能検査法を明示し、その検査結果が数量を持って記載されていなければならない(審査基準)
→官能的効果の根拠が物理的・化学的に解明されている・・・ってどういうこと??物質特許の場合だから、「遺伝子○○、▲▲、○▲によってコードされる嗅覚受容体を持つ嗅細胞を活性化することにより官能的効果を奏する化学物質X・・・」とか書けば良いのか??もしそうなら、嗅覚受容体で決定したクレームの範囲とパネルテストによって決定したクレームの範囲はどちらが有利か・・・??
・用途特許の効力
用途発明も「物の発明(ニトロフランより成る防腐剤)」、「方法の発明(DDTを使用する殺虫方法)」があるため、どこからが侵害になるのかが問題となる。
物の発明(ニトロフランより成る防腐剤)の場合:ニトロフランを製造販売する行為自体は侵害ではない。防腐剤として調剤、包装してラベルする行為は侵害。→前者も防腐剤として販売するための製造は間接侵害・・・?
方法の発明(DDTを使用する殺虫方法)の場合:実際にDDTを使用する行為が侵害となり、DDTを含む製品の製造、販売は侵害とならない。ただし、用途による製法特許「Xを用いたYの製造方法」では、Yの生産、販売が侵害となる(ま、原則どおりか)。
・特§32「特許することのできない発明」
どのような発明が「公序良俗又は公衆衛生を害する発明」か?
甲の秩序を害する恐れがある考案とは、考案の本来の目的が公の秩序を害する恐れがあり、従ってその目的に沿う実施が必然的に甲の秩序を害する恐れのある考案というものと解するべきである(東京高判S61.12.25)
→発明それ自体は健全なものであって、たまたま他の目的に転用することによって秩序、風俗、衛生を害するおそれのある発明は公序良俗を害する発明には当たらない。
特許法と取締法規は次元を異にするのである。したがって特許権をとったからといって、製造許可が当然下りることにはならないし、取締法規による規制を免れる理由にもならない。(竹田.p87)
→取締法規は変更される可能性もあるため、取締法規で禁止されているからといって特許できないとするわけではない。
特許の対象であるものの販売又は特許の対象である方法によって生産されるものの販売が国内法令嬢の制限を受けることを理由としては、特許を拒絶し、又は無効とすることはできない(パリ§4の4)
→線引きはどこで行われるのか・・・?
・物質特許制度
化学物質特許が強力な理由
甲がA法により化学物質Xを製造し、Xの農薬としての用途を発見したとする。甲は①A法による化学物質Xの製造方法②化学物質X③化学物質Xを使用する農薬の3クレームからなる特許を得る。
②は用途限定のない絶対物質クレームと呼ばれ、これが威力を発揮する。以後、乙がB法によるXの製造方法について特許を得、丙がXの医薬としての用途について特許を得ても、甲がXの特許を持っている限り、自由に自己の特許発明を実施することができない。
→①不実施の場合の裁定②公共の利益の為の裁定③自己の特許発明を実施するための裁定の手段あり。
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